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粗大ゴミの扱い

粗大ゴミの扱いは、自治体によって異なる。目安として30センチメートル角以上のものであったり、長辺が50センチメートル以上のものであったり、縦横の合計が1メートル以上であったりする。居住地域の自治体に確認することが必要である。粗大ゴミは有料である。これも自治体によって異なるので確認が必要だ。一般家庭から排出される各種家電製品(一部除く)、家具、布団、カーペット、楽器、自転車、スポーツ用品などの耐久消費財をいう。なお、事業所のゴミは対象外とされる。家電製品は家電リサイクル法の対象となるので、粗大ゴミとして回収できない。その品目は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機である。ストーブやファンヒーターの場合、中の灯油などを抜いてから出す必要がある。